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定款細則
評議員選出細則
日本消化管学会評議員選出細則
平成20年4月11日一部変更

    〔定数〕

  1. 評議員数は会員の約15%とする。
  2. 〔任期・定年〕

  3. 評議員の任期は1期5年とし、再任を妨げない。ただし、再任にあたっては人事委員会の議を経て理事会で決定するものとする。
  4. 評議員は満65歳の誕生日を迎えた後の総会終了をもって定年とする。
  5. 〔資格・条件〕

  6. 医師免許取得後8年以上の経験を有する医師あるいはそれに相当する研究者であること。
  7. 5年以上引き続いて本学会会員であること。(学会開催が5年経過するまで本項は除く)
  8. 本学会あるいは関連学会の専門医(あるいは認定医)あるいはそれに準ずる資格を有すること。
  9. 消化管疾患の病態・診断・治療に十分な経験ならびに指導能力を有すること。
  10. 学会誌等定期刊行物に掲載された、消化管疾患に関する原著、症例報告等の筆頭論文を5編以上有すること。但しプロシーディングスは原著形式で2ページ以上のものであること。(それを証明するコピーを添付する)
  11. 本学会で1回以上の発表あるいは司会、座長の経験を有すること。(それを証明するコピーを添付する)
  12. 〔選出方法〕

  13. 評議員の申請は、所定の用紙を用いて行い、推薦人1名(本学会役員あるいは評議員)を必要とし、毎年11月30日までに理事長に提出するものとする。
  14. 評議員候補者は人事委員会で審査し、理事会ならびに社員総会で選出する。
  15. 理事会で必要と認めた候補者については理事長が推薦することができる。理事会ならびに社員総会で選出する。
  16. 評議員は理事長が委嘱する。
  17. 〔資格喪失〕

  18. 評議員は年会費を2年以上滞納したときはその資格を失う。ただし、遅れて滞納分を納付したときは資格を復活させることができる。
  19. 評議員は会員資格を喪失したとき、専門医あるいは認定医の資格を喪失したとき、特段の理由なく評議員会を連続して3回以上欠席したときはその資格を失う。(委任状の提出のみは出席とみなさない。)

※申請書は下記よりダウンロードの上、事務局まで、ご送付下さい。

PDFファイルをダウンロード 評議員申請書
apply.pdf(12K)

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〔送付先〕

日本消化管学会事務局
〒112-0005 東京都文京区水道2-1-1
株式会社 勁草書房 コミュニケーション事業部内

 

 

更新日:平成20年6月13日

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